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保険法部会資料 11 保険法の見直しに関する中間試案の
1(1)のとおり,生命保険契約には死亡を保険事故とする契約(死亡保険契約)と生存 ... 第673条 生命保険契約ハ当事者ノ一方カ相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ ... (補足)1 本文では,いわゆる現物給付を生命保険契約の保険給付として位置付けるこ ...
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/HOKEN/hoken28.pdf

生命保険協会
... 保険契約者等から生命保険に関する相談または苦情の申出があったとき、これ. に応じて公正中立な立場から、迅速かつ透明度の高い処理を行い、生命保険 ... 第 12 条 裁定審査会は、弁護士、消費生活相談員、生命保険相談室長の 3 者からなる 5 名の委 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/siryou/f-20021011/h03.pdf

生命保険に関しての質問です。(加入者が父で、明治安田生命保険。息子の私が40%受取りです。①私は、海外在住ですが、父が死亡した時、家族からではなく、『保険会社から父が死亡して、私に受け取りの権利が発生したことの通告義務』はありますか?(私が希望した場合)②父が以前、明治安田生命保険から借金をしていたそうで、利子で400万円ぐらいまでになっていたそうです。先日、明治安田生命保険から、60万円は返済しないと、受取人が受け取る額が半分になると言われ、母がその金額を返済しました。そのような事実は法律的に見てどうでしょうか?③受け取りに税金はかかりますか?④満期の延ばし方はありますか?⑤父が病気による衰弱で普通に死去した場合、受け取人の合計金額はいくらになりますか?(人工透析をしていて、1級障害者です)。/ 以上①~⑤まで、推測ではなく、法律や保険規約に基づいた回答ができる方、お返事お待ちしています。


http://q.hatena.ne.jp/1156829651

提供元: Yahoo!知恵袋Web API

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