生命保険の相続人が法定相続人となる場合被保険者の生命保険受取人が法定相続人となる場合に、法定相続人に配偶者と兄弟が存在したときの相続の割合は配偶者3/4、兄弟1/4となると思いますが、もし遺言状で相続人を配偶者のみに指定していたとすると、兄弟の遺留分は0となるのでしょうか?
その場合は受取人は無条件で配偶者になりますか?
質問に対する答えは、「兄弟の遺留分は0となる」です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
質問のケースでは、法定相続では配偶者3/4、兄弟1/4となりますが、遺言状で配偶者のみを指定すれば配偶者が全額を受け取れます。
兄弟には遺留分はありません。
民法の遺留分の規定では「兄弟姉妹以外の相続人」となっており、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者となることはありません。
高齢者に急増!生命保険の販売トラブル
全国の消費生活センター等に寄せられる生命保険に関する相談をみると、最近の傾向と ... 高齢者を対象とした販売勧誘ルールを設けていない生命保険会社もある。 そこで、高齢者の生命保険契約に関する相談の問題点をまとめるとともに、トラブルの一 ...
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20070906_3.pdf
生命保険の保険料が払えなくなりました。
2ヶ月払えなくなるとダメだという主旨のハガキが来ましたが、どうにもなりません。
保険料が払えなくなるとどうなるのでしょうか?
また頑張ってお金を作って期日を過ぎても払う事は出来るのでしょうか?
もし5月分を支払わなかったとします。
そうすると6月いっぱい迄は猶予期間(まだ有効)です。
通常に戻すには6月に前月未払い分(5月)と当月(6月)分の、2か月分支払わないといけません。
1回分だけだとそれは前月(5月)の分に当てられ、そのまた翌月(7月)は、今度は6月分が未払いということで猶予期間が続きます。
このように猶予期間状態でも契約は有効に続きますが、仮にその間に1回でもまた未払いをしてしまうと、今度は確実にその翌月に失効します。
失効した契約を復活することは3年以内なら可能ですが、今までの滞納分の保険料を一括して支払わなければならなかったり、その時点の健康状態をまた告知するなどが必要となります。
ただ、お宅様の契約は加入後間もないですか?
随分かけた保険で、解約返戻金がそれなりにある場合は、その解約返戻金を自動的に保険料に充当し、当面契約を活かしておく処置を保険会社はとります。
加入後そんなに経っていないならそういうことも出来ませんが。
解約しない方法として、支払いできる範囲まで減額(保障を下げたり、一部の特約をはずす)してみるのも手の一つです。